【重要告知】4月4日「臨時社員総会」について
会員の皆様へ
招集手続きに重大な法的問題があります。会員の皆様に正確な情報をお伝えします。
管理事務所には、「総会への出席・投票行動を強要するかのような電話が繰り返しかかってくる」との報告が、複数の社員(議決権を有する会員)から相次いで寄せられています。
こうした圧力に惑わされることなく、会員の皆様ご自身が正確な情報に基づき判断されることが重要と考え、改めて告知いたします(社員・会員の皆様へは既に詳しい資料を送付させていただいてます)。
1 4月4日「臨時社員総会」の招集に重大な法的問題があります
令和8年3月3日付で「代表代行副理事 丸山哲男」名義による4月4日の臨時社員総会の案内が送付されました。しかし、この招集には以下の重大な法的問題があります。
問題① 招集権限のない者が招集しています
当法人の定款第31条第1項は「理事会の招集権者は代表理事とする」と定めています。招集名義人の「代表代行副理事」という役職は定款に存在しません。丸山哲男氏は平理事(業務執行権なし)であり、社員総会の招集権限を持ちません。
問題② 招集の根拠となる令和8年2月7日「理事会」自体が無効です
- 同理事会も代表理事の招集権限なく開催されたものです(代表理事は5回にわたり警告済み)。
- 提示された理事候補者17名のうち8名が社員資格を持たない可能性があります(定款第23条・施行規則第6条(3)違反)。
- 採決結果も規則が求める要件を満たしていません。
問題③ 招集に加担した理事3名が既に社員資格を喪失しています
招集通知に連署した理事のうち3名(岩田尚子氏・壷阪哲男氏・仁木島清子氏)は、登記情報の確認により山荘を既に売却済みであることが判明しています。山荘の売却により会員(社員)資格を喪失した方が、社員総会の招集に加担していることは道義上も問題があります。
2 丸山氏らが法人運営を主導した場合に生じる深刻なリスク
会員の皆様が最も心配されているのは、「今後の別荘地の管理・運営がどうなるのか」という点だと思います。代表理事として、現実のリスクをお伝えする責任があります。
リスク① 主要従業員の離職による業務停止
令和8年1月20日付「重大なお知らせ」でお伝えしたとおり、当法人の日常業務を担う主要な従業員は、丸山氏らによる一連のハラスメント行為(後述)を目の当たりにしており、丸山氏らが法人運営を主導する事態となった場合は就労を拒否・辞職する意向を示しています。
主要な従業員が一斉に離職した場合に生じる具体的な影響:
- 水道・道路等の共有インフラ維持管理が滞る
- 会員サービス(管理業務・各種手続き)が停止する
- 施設の老朽化・劣化が急速に進む
- 法人として必要な行政手続きが停滞する
- 最終的に法人の解散・清算が現実の問題となる
リスク② 従業員への深刻な健康被害と進行中の法的手続き
丸山哲男氏および山脇丈一氏の一連の行為により、当法人の従業員が深刻な健康被害を受けています。
| 行為 | 概要 |
|---|---|
| 署名強要(R7.3.23) | 書類の内容を手で隠した状態で署名・押印を強制 |
| 個人携帯への威圧電話(R7.3.24) | 休日の個人携帯に約35分間、解雇示唆・法的威圧を含む恫喝(録音あり) |
| 暴言・ハラスメント(R7.12.22) | 「無能な職員」等の暴言を一方的に浴びせた上、虚偽の記載を行った |
この結果、従業員はうつ病・適応障害(令和7年5月診断)およびPTSD(令和8年1月診断)を発症し、現在も治療継続中です。被害を受けた従業員は弁護士に正式委任の上、民事損害賠償請求訴訟の提訴手続きが進行中です。
リスク③ 無効な手続きへの参加による法的責任
無効な手続きによる社員総会に参加し、その結果として理事に就任した候補者も、法人や従業員への損害賠償責任を連帯して負う可能性があります。候補者として名前を出されている方はこの点を十分ご認識ください。
3 現在の法的対応状況
| 手続き | 状況(令和8年3月16日現在) |
|---|---|
| 差止仮処分(神戸地裁姫路支部) | 弁護士委任済み。審尋期日が指定されており対応中 |
| 民事損害賠償訴訟(丸山・山脇両氏) | 被害従業員が弁護士に委任済み。近日中に提訴予定 |
| 大阪弁護士会懲戒請求(丸山氏) | 令和8年3月6日付で綱紀委員会による調査開始。追加証拠を3月13日に提出済み |
| 刑事告訴 | 背任罪・業務妨害罪・脅迫罪について弁護士と協議中 |
今回の臨時社員総会は招集手続きに重大な法的瑕疵があり、無効となる可能性が極めて高いです。
議決権行使書の返送・出席確認書の提出については、慎重にご判断されることをお勧めします。
ご不明な点は管理事務所または顧問弁護士にご相談ください。
会員の皆様が独自に法律専門家にご相談されることも、もちろん自由です。
一般社団法人 播磨自然高原クラブ 管理事務所
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