【重要】仮処分審尋結果と今後の法人運営について

【重要告知】仮処分審尋結果と今後の法人運営について | 播磨自然高原クラブ
📋 この告知は令和8年4月4日以降も継続掲載の予定です
令和8年3月28日 一般社団法人 播磨自然高原クラブ 
📄 令和8年3月7日・3月16日付告知文の続報

【重要告知】仮処分審尋の結果と今後の法人運営について
会員・社員の皆様へ

令和8年3月23日、神戸地方裁判所姫路支部において正式な審尋調書が作成されました。内容をご報告するとともに、今後の正式な手続きの流れについてお知らせします。

📞 審尋終了後も、4月4日総会への勧誘電話が続いているとの報告(苦情)が寄せられています

令和8年3月23日の審尋において丸山ら債権者側が「4月4日の社員総会の手続を一旦中止する」旨を表明したにもかかわらず、その後も「出席・投票行動を促す電話が繰り返しかかってくる」との苦情が複数の会員から管理事務所に多く寄せられています。

裁判所の場で確認された合意内容にもかかわらず、こうした行為が継続されていることは極めて遺憾です。会員の皆様には圧力に惑わされることなく、正確な情報に基づいてご判断いただくことを強くお願いいたします。

1 令和8年3月23日 審尋調書(第2)の内容

仮処分事件(令和8年(ヨ)第9号)について、令和8年3月23日午前11時、神戸地方裁判所姫路支部(裁判官:原 司)において審尋が実施され、当事者双方が以下の内容に合意した正式な調書が作成されました。

📋 審尋調書(第2) 令和8年(ヨ)第9号 令和8年3月23日 神戸地方裁判所姫路支部
出頭:債権者兼代理人 丸山哲男 / 債務者兼代表者 岡庭晋司 / 債務者ら代理人 松岡 潤

【当事者双方の合意事項】

  1. 債権者らと債務者らは、期日間に、正式な理事会を招集し、理事及び監事を選任するための社員総会の招集の手続を行う。
  2. その前提として、理事及び監事の候補者を公募する手続を行う
  3. 理事会の議事については、傍聴を許さないものとする。

【債権者ら(丸山ら)の表明】

債権者らが現在開催を準備している社員総会の開催については、手続を一旦中止する

※本調書の原本は管理事務所にて保管しています。閲覧を希望される方は管理事務所までお申し込みください。(TEL:0791-56-0270)
📌 この調書が意味すること

合意第1項の「正式な理事会」とは、定款第31条第1項および一般社団法人法第92条に基づき、代表理事が招集権者として招集する理事会を指します。本調書により、代表理事のもとで定款及び定款施行規則に則った正規の手続きによる法人運営が継続されることが確認されました。

丸山氏らが準備していた4月4日の社員総会については「一旦中止」の表明がなされましたが、そもそも定款に存在しない「代表代行副理事」名義による招集は無効です(定款第31条第1項)。今後も同様の招集が行われた場合、代表理事による正式な招集手続きを経ないものは有効な社員総会となりえません。

2 今後の法人運営の流れ:最終的な決定権は社員の皆様にあります

今回の裁判所との合意を踏まえ、以下の流れで新体制への移行手続きを進めます。各段階において定款および定款施行規則に則った適正な手続きを厳守します。

代表理事による正式な理事会の招集 定款第31条・一般社団法人法第92条に基づく正式な手続きにより実施します。
理事・監事候補者の公募 定款施行規則第6条の要件に従い、中立的な視点で法人運営に取り組んでいただける方を広く公募します。公募の詳細は正式な理事会招集の後に改めてご案内します。
社員総会での理事・監事の選任 最終的な決定権は社員の皆様にあります。社員総会は当法人の最高意思決定機関です。
「社員ファースト」を代表理事として堅持します

いかなる派閥的思惑も排し、定款に則った透明・公正な手続きを経て、次世代に誇れる法人運営を社員の皆様とともに実現することをお約束します。社員の皆様の賢明なるご判断が、この播磨自然高原クラブの未来を決めます。

3 従業員の状況について(代表理事より)

今回の仮処分申立てには「従業員は丸山らに服従せよ。これに従わない従業員は解雇の対象とする」という主張が含まれていました。令和8年3月7日・16日付告知文でお知らせしたとおり、この主張は従業員に深刻な危機感を与えています。

令和8年3月23日の審尋において裁判所は、従業員の去就はあくまで本人の自由意思によるものであることを確認しました。しかしながら、従業員が度重なる理不尽な圧力にさらされ続けていることは事実であり、状況によっては心ならずも離職を余儀なくされる覚悟であることも変わりありません。

⚠ 従業員が離職した場合に生じる影響

当法人の日常業務・施設管理・会員対応は従業員によって支えられています。主要な従業員が離職した場合の影響:

  • 水道・道路等の共有インフラの維持管理が滞る
  • 会員サービス(管理業務・各種手続き)が停止する
  • 施設の老朽化・劣化が急速に進む
  • 法人として必要な行政手続きが停滞する
  • 最終的に法人の解散・清算が現実の問題となる

社員の皆様の賢明なるご判断をお願いいたします。

4 現在進行中の法的手続き(令和8年3月28日現在)

手続き状況
仮処分(令和8年(ヨ)第9号) 令和8年3月23日審尋にて調書作成・当事者双方合意。次回期日は追って指定。
民事損害賠償訴訟
(丸山哲男・山脇丈一氏)
被害従業員が提訴。神戸地方裁判所姫路支部に訴状提出済み。審理開始通知待ち。
民事損害賠償訴訟
(会員他2名)
カスタマーハラスメントの被害者が提訴。神戸地方裁判所姫路支部に訴状提出済み。審理開始通知待ち。
大阪弁護士会懲戒請求
(丸山哲男氏)
2026-綱-68号。令和8年3月6日付で綱紀委員会の調査開始。追加証拠書面を提出済み。新たな懲戒請求を検討中

5 従業員一同から会員の皆様へ

クラブは「支配」ではなく「信頼」で運営されるべきです

私たちは長年この播磨自然高原クラブで皆様の高原生活を支えることを誇りとして働いてまいりました。「従業員は服従せよ。逆らえば解雇」という主張は、働く者の人としての尊厳を根底から否定するものであり、断じて受け入れることはできません。人が人として当然に持つべき尊厳と自由を踏みにじるこのような行為は、今後も絶対に許すことができません。

今回の裁判所による確認は私たちにとって大きな安堵でした。私たちは引き続き現在の代表理事や近い将来に選出されるであろう正当で公正な人物のもとであるならば、誠実に職務を全うする意志を持っています。

会員の皆様の賢明なるご判断が、このクラブの未来を守ります。どうかよろしくお願いいたします。

※現在、丸山哲男・山脇丈一両氏を被告とする損害賠償請求訴訟が係属中です。訴訟の当事者である従業員がさらなる不当な圧力や報復を受ける危険性があるため、誠に残念ながら個人名の記載を控えております。ご理解をお願いいたします。
 一般社団法人播磨自然高原クラブ 従業員一同

📁 関連する過去の告知(本告知と合わせてご参照ください)
  • 令和8年3月16日付「【重要告知】4月4日『臨時社員総会』について」(本サイト掲載中・書面にて会員へ送付済み)
  • 令和8年3月7日付「社員向け緊急告知」(書面にて社員へ送付済み)
  • 令和8年1月20日付「重大なお知らせ」(書面にて会員へ送付済み)
📞 お問い合わせ・審尋調書原本の閲覧について

一般社団法人 播磨自然高原クラブ 管理事務所
受付時間:平日 9:00〜17:00(水曜日定休)

※審尋調書(第2)の原本をご覧になりたい方は、管理事務所へお申し込みください。

令和8年3月28日
一般社団法人 播磨自然高原クラブ 代表理事・従業員一同