一般社団法人播磨自然高原クラブ
会員・社員の皆様へのお知らせと注意喚起
【お知らせ】 社員総会開催に向けた手続の進捗について
令和8年7月7日、神戸地方裁判所姫路支部において差止仮処分命令申立事件(令和8年(ヨ)第9号)の審尋期日が開催されました。その結果、以下のとおり手続の進捗をご報告申し上げます。
【令和8年7月7日 審尋期日における確認事項】
令和8年3月23日の審尋における裁判所主導の合意(①正式な理事会の招集、②理事・監事候補者の公募、③社員総会の開催)に基づき、令和8年9月初旬を端緒として、定款および定款施行規則に則った正式な理事会を開催することが確認されました。
理事会の具体的な日程・議題等については、現在双方代理人間で最終調整中であり、決定次第、改めて皆様にお知らせいたします。
※ 理事会は代表理事が定款に基づき適法に招集します。
※ 理事会・社員総会の進行の公正を確保するため、法律の専門家(弁護士)が立ち会います。
代表理事は、裁判所主導の合意の趣旨を尊重し、正式な手続を誠実に進めてまいります。会員・社員の皆様には、正式な招集通知をお送りするまで今しばらくお待ちいただきますようお願いします。
【注意喚起】 発信者不明の文書および署名活動について
最近、発信者が特定できない文書が一部の会員のもとに持ち込まれているとの情報が寄せられています。当法人として、この文書および署名活動について以下のとおり注意を呼びかけます。
1 発信者不明文書の問題点
問題点① 責任の所在が不明確
当該文書は「社員有志一同」とのみ記載され、具体的な発信者名・連絡先が一切記載されていません。発信者が明らかでない文書の情報は、その正確性を検証する方法がなく、またその内容について責任を問う相手もいません。
問題点② 重要な事実と異なる記載がある
当該文書には「審尋から3ヶ月が経過した現在も具体的な進捗は見られません」との記載がありますが、これは事実と異なります。本日(令和8年7月7日)の審尋において、上記のとおり令和8年9月初旬を端緒とする正式な理事会開催が確認されており、社員総会に向けた手続は着実に進行しています。
問題点③ 当法人の正式な手続と混同させる内容
当該文書に添付された署名用紙は、一般社団法人法第37条第1項に基づく「社員総会招集請求」の様式を模したものです。しかし、現在、裁判所の関与のもとで社員総会開催に向けた正式な手続が進行中であり、これとは別に匿名の有志による署名活動を行うことは、手続の混乱を招くおそれがあります。
2 署名への協力を求められた場合の対応
発信者が不明な文書による署名活動に応じることには以下のリスクがあります。署名前に十分にご確認ください。
・ 個人情報(氏名・住所・会員記号)が不特定の者に渡るおそれがあります。
・ 記載内容が事実と異なる文書への同意となるおそれがあります。
・ 正式な裁判所主導の手続と並行して混乱を招く行為に加担するおそれがあります。
→ 発信者の氏名・連絡先が明示されていない文書への署名はお控えください。
3 正確な情報の入手先
法人の運営状況に関する正確な情報は、当法人の公式ホームページおよび代表理事名による書面にてお知らせします。不明な点がございましたら、管理事務所までお問い合わせください。
会員・社員の皆様が不必要な混乱や不利益を被ることのないよう、引き続き正確な情報の発信に努めてまいります。
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